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振込手数料を給与から差し引く それは合法?それとも違法?

給与を口座振り込みにする場合

給与を口座振り込みにするかどうかは、個々の労働者の同意が必要とされています。

自分の口座を記入して提出してきた場合は、口座振り込みに対して同意があったとみなすことができます。
その際、振込手数料をどちらが負担するかは明記されていますでしょうか?

振込手数料が引かれるくらいなら現金でもらいたいと思う人はいますよね。

振込手数料は、給与から控除してもよいのでしょうか?

振込手数料を控除すると、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に抵触する場合があります。

つまり、労働者の自由な意思に基づいて振込手数料が引かれることに同意したのかという点で疑問が残るからです。

真の同意が得られていなければ、賃金を全額支払ったことにはならないという結論です。

違法と判断されたケース

振込手数料を給与から控除することの同意が、労働者の自由な意思に基づいたものであると認めるに足る合理的理由がないとして違法と判断されたケースがあります。

同意に至るまでの過程や状況が最も重要なポイントといえるでしょう。

振込手数料は会社負担にした方が無難であることは確かです。

振込手数料がかからない金融機関を指定する

振込手数料がかからない金融機関を推奨することは構いません。
ですが、強制はできません。

従業員に上手く話しをすることが大切です。