フレックスタイム制:週平均40時間の判定方法
週平均40時間を超えたら割増賃金を
フレックスタイム制では、労働者が始業・終業の時刻を決定するため、1日8時間、週40時間を超えて労働してもただちに時間外労働とはなりません。
また、1日に1時間しか労働しなかったとしても残りの時間が欠勤扱いになる訳でもありません。
つまり、清算期間において週平均40時間を超えなければ時間外労働とはならず割増賃金は発生しない仕組みです。
また、1日に1時間しか労働しなかったとしても残りの時間が欠勤扱いになる訳でもありません。
つまり、清算期間において週平均40時間を超えなければ時間外労働とはならず割増賃金は発生しない仕組みです。
具体的に労働時間が何時間以内ならば割増賃金が発生しないのでしょうか?
1週間に40時間を超えてはならないので、
〈40時間×清算期間の暦日数÷7日〉
これで清算期間における〈法定労働時間の総枠〉が計算できます。
これを超えなければ、週平均40時間以内となり、割増賃金は発生しません。
但し、清算期間が1か月を超える場合は、1カ月単位で週平均50時間を超えたときは割増賃金が発生するのでご注意ください。
〈40時間×清算期間の暦日数÷7日〉
これで清算期間における〈法定労働時間の総枠〉が計算できます。
これを超えなければ、週平均40時間以内となり、割増賃金は発生しません。
但し、清算期間が1か月を超える場合は、1カ月単位で週平均50時間を超えたときは割増賃金が発生するのでご注意ください。
〈法定労働時間の総枠〉
【清算期間が1か月の場合】
31日:177.1時間
30日:171.4時間
29日:165.7時間
28日:160.0時間
【清算期間が2か月の場合】
62日:354.2時間
61日:348.5時間
60日:342.8時間
59日:337.1時間
【清算期間が3か月の場合】
92日:525.7時間
91日:520.0時間
90日:514.2時間
89日:508.5時間
31日:177.1時間
30日:171.4時間
29日:165.7時間
28日:160.0時間
【清算期間が2か月の場合】
62日:354.2時間
61日:348.5時間
60日:342.8時間
59日:337.1時間
【清算期間が3か月の場合】
92日:525.7時間
91日:520.0時間
90日:514.2時間
89日:508.5時間