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【注意】外国人アルバイトを雇ったら、必須の手続きがあります。

外国人雇用状況届出書とは

新たに人を雇用した際、雇用保険被保険者に該当する場合はハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになりますね。
適用除外の学生や週20時間未満のアルバイトは特に届け出はありません。ですが、これは日本人を雇用した時の話です。

外国人の雇用では、「雇用保険の条件に当てはまらない人」であっても、管轄のハローワークに届け出をしなければなりません。
それが「外国人雇用状況届出書」です。
名前、生年月日、在留資格、在留カードの番号、雇い入れ日など、必要事項を記入します。
また、その外国人アルバイトが離職した場合も同じように、離職日を記載してハローワークへ届け出をします。
届け出を怠った場合の罰則規定もあるので注意しましょう。

雇用保険被保険者に該当する外国人の方は、日本人と同じように「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
その届出書には、在留カードの情報を記載する欄があるのできちんと記入しましょう。

この人は働いていい外国人?

求人に応募してきた外国人の方が、そもそも働くことができる外国人のなのかを見分けるにはどうすればいいのでしょうか?

在留カードを提示してもらいましょう。
カード表面に「就労制限の有無」という箇所があります。

「就労制限なし」:何の問題もなく働くことができます。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」:在留資格に適合する職種に限り就労することができます。
「就労不可」:裏面を確認してください。許可「原則週20時間以内・風俗営業等の従事を除く」となっていればアルバイトは可能です。

※在留カードの有効期限も確認しましょう。

真正な在留カードかどうかを見極める

「在留カード等読取アプリケーション」がありますので、必要に応じて活用してください。
スマホにダウンロードして使用します。

雇用する際に、本人の同意を得たうえで在留カードを提示してもらいましょう。
在留カード番号を入力し、カードを読み込むと結果が表示されます。