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原本証明って何? いったい誰が証明するの?

原本証明とは

書類の原本をコピーした場合に「これは紛れもなく原本のコピー(写し)です」と自ら証明することです。
原本証明は以下のような形式で記載します。

この写しは、原本と相違ないことを証明いたします。
日付
会社名
代表者名 代表者印

定款のコピーを提出するときなどは、よく原本証明を求められます。
会社の名称・本店所在地・目的などが、設立当初と現在とで異なっている場合は「現状に合わせて定款を書き換えたうえで」下記のように記載しましょう。

この写しは、現行の定款と相違ないことを証明いたします。
日付
会社名
代表者名 代表者印

原本証明は、「本文が記載されている最終ページの余白部分」に書き込むとよいです。
コピーの枚数が多いときは、それぞれホッチキス止めをした箇所に割印をしておきましょう。
どうしても原本証明の部分が別ページになってしまう場合は、その部分にも割印を押します。