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会社の謄本って何? 登記事項証明書とは違うもの?

会社の謄本とは

「会社の謄本を持ってきてください」と言われたら、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書のなかでも「履歴事項全部証明書」を選ぶと無難です。

【法人における謄本とは】
商号・本店所在地・会社の設立年月日・事業目的・資本金額といった、会社の基本的な情報が記載された書面のことです。
正式名称は「登記簿謄本」といいます。

【登記簿謄本について】
登記情報がデータ化されてから、登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれ、データ化以前の状態のものは閉鎖謄本と呼ばれるようになりました。
登記事項証明書は、謄本にあたる「全部事項証明書」と 抄本にあたる「一部事項証明書」に分けることができます。

【全部事項証明書と一部事項証明書があるもの】
登記事項証明書であり、かつ全部事項証明書と一部事項証明書の2種があるものは、以下の3種類です。
・履歴事項証明書
・現在事項証明書
・閉鎖事項証明書

【現在事項証明書ではなく、履歴事項証明書を取得する理由】
履歴事項証明書には「登記変更の履歴が記載されているから」です。

【例:役員(取締役)が変更したことを届け出る場合】
「誰が役員でなくなり、誰が役員に就任したのかが記載された証明書」でないと届け出は受理されません。しかし、現在事項証明書に記載されるのは「現在有効な事項」のみ。したがって、以前就任していた役員については記載されないのです。
以上の理由から、会社の謄本の提出を求められたら、履歴事項全部証明書を選んでおくと、まず間違いはありません。