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査証(VISA)と在留資格は違います!

査証(VISA)と在留資格の違いって?

就労可能な在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶことがあります。
しかし本来、査証(VISA) と在留資格は全くの別物です。混同しないようにしましょう。

査証(VISA)とは

査証(VISA)は、在外公館(日本国大使館、総領事館の長)が発給します。

査証(VISA)は、外国人の方が所持する旅券(パスポート)が有効であること、そして日本に入国させても差し支えがないという意味のいわば「推薦状」のようなものです。

いくら推薦状を持っていても相手方からNOと言われる可能性はありますね。
それと同じで、査証(VISA)があっても「上陸」を拒否されることがあるのです。

「上陸」は日本の領土に降り立つことです。
一方「入国」は、日本の領海や領空に入ることを指します。
飛行機で日本の空港に到着した時点ですでに入国していますが、空港から外に出られない限り上陸したことにはならないのです。

在留資格とは

在留資格は、法務省(法務大臣)がその資格を与えます。

大きく分けると、次の三つになります。
◎身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)
◎就労系の在留資格(仕事内容によって細かく分類されます)
◎その他(留学、家族滞在、特定活動、短期滞在)

日本に上陸するためには、日本で行おうとする活動がいずれかの在留資格に該当していなければなりません。
おおざっぱな説明になりますが、短期滞在以外の在留資格にあっては、事前に「在留資格認定証明書」の交付申請し、それを持って来日することになります。

在留カードを見れば在留資格が確認できる

在留カードとは、法務省(出入国在留管理庁)が「中長期在留者」に発行するカードです。
中長期在留者なので、逆に言うと短期滞在(15日以内、30日以内、90日以内を単位とする)の在留資格の人などには発行されません。
在留カードは、常時携行しなければなりません。

在留カードには、氏名、生年月日、住所、国籍などの他、在留資格と有効期限が記載されています。写真もついているので身分証になります。
在留資格が記載されているので、就労系の在留資格であれば何の職種に就いていいのかがわかります。
外国人を雇う際は、必ず確認しておきましょう。

また、留学などの在留資格の人は原則働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得していればアルバイトが可能です。
在留カードの裏面に
許可「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
と、明記されていればアルバイトができる留学生です。
※週28時間を超えて働かせてはいけません。夏休みなどは週40時間も可能です。

ちなみに特別永住者(戦前から日本にいた人、及びその子孫)は、在留カードではなく、特別永住者証明書というタイトルのカードが発行されます。
特別永住者は、このカードを常時携行する義務はありません。